在留資格「特定技能」について

中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていくものです。

技能実習から特定技能に移行する例もあります。
たくさんの方が技能実習で培った技能を活かして特定技能枠でも活躍しています。

特定産業分野(12分野)

介護、ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、建設、造船・船用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業
(特定技能2号は建設、造船・船用工業の2分野のみ受入可)

受入れ手続きの概要

登録支援機関とは

登録支援機関とは、外国人材を受け入れる企業(受入れ機関)に代わって支援計画を作成したり、特定技能1号の活動を安定的・円滑に行うことを支援する機関です。
登録支援機関になるためには出入国在留管理庁長官の登録を受ける必要があります。

受入れ機関となる条件

  1. 特定産業分野(12分野)に該当していること
  2. 過去5年以内に労働基準法などの法令違反がないこと
  3. 1年以内に非自発的離職者を出していないこと
  4. 1号特定技能外国人の支援計画を作成し、その支援が適切に対応
    できる体制があること(外国人が理解できる言語で支援可能など)

支援

1

事前ガイダンス

特定技能雇用契約締結後、在留資格認定証明書の交付申請前(他の在留資格をもって在留している場合は在留資格変更の申請前)に、契約内容や業務内容、上陸及び在留のための条件、労働条件等の情報を提供する

2

出入国する際の送迎

入国時に飛行場から受入れ機関の事業所(又は住居)までの送迎
出国時に飛行場まで送迎し、保安検査場の前まで同行して入場することを確認する

3

適切な住居の確保に係る支援・生活に必要な契約に係る支援

適切な住居の提供や確保のための補助
預金口座の開設及び携帯電話等生活に必要な契約(ライフラインを含む)の案内、手続きの補助

4

生活オリエンテーションの実施

日本での生活を円滑にするために金融機関や医療機関の利用方法や交通ルール、生活ルール等を情報提供する
所属機関・住居地に関する届出、社会保障及び税に関する手続き、行政手続きなどに同行し書類作成等の支援を行う
相談又は苦情の申出先の周知
防災及び防犯に関する事項の案内
法的保護に必要な事項の案内

5

日本語学習の機会の提供

生活する地域の日本語教室への入学案内や手続きの補助
自主学習の為の日本語学習教材の案内や補助
日本語講師による講習の機会の提供

6

相談又は苦情への対応

職業生活、日常生活又は社会生活において相談又は苦情の申出を受けたときは、適切に応じるとともに、必要な助言、指導を行う
相談内容によっては必要に応じ、内容に対応する適切な機関を案内し、手続きの補助を行う

7

日本人との交流促進に係る支援

地域住民との交流の場に関する情報の提供や、自治会等の案内、各行事等への参加の手続きの補助

8

受入側の都合により契約を解除された場合の転職支援

受入側の都合により契約を解除する場合は、次の受入先に関する情報を提供し、探す補助を行う

9

定期的な面談の実施、行政機関への通報

支援責任者又は支援担当者が、外国人及び上司と定期的(3か月に1回以上)な面談を実施する

その他、受入れ企業に義務付けられている定期的に行う地方入管局に対する届出等についても、当組合が組合員様へアドバイスさせて頂きます。組合員様のご要望に応じて支援内容のカスタマイズも可能です。まずはお問い合わせください。